愛らしい見た目とは裏腹に!?オオキンケイギクの駆除活動に行ってきました。

こんにちは。

ご訪問ありがとうございます。

皆さん「オオキンケイギク」ってご存知でしょうか?

一面の野に咲く黄色の花々、とっても綺麗ですよね♪( ´▽`)

もちろんこれらは全て野に咲く野生のオオキンケイギクです。

写真からも繁殖力がとても強い花であることもわかりますね。

しかしこの繁殖力、実は少し厄介なんです。

厄介な理由

オオキンケイギクは外来種、つまり外国からやってきたもので、日本の植物ではありません。

さらに、オオキンケイギクはその強い繁殖力により、近年河川敷などで急速に広がっており、地域固有の在来種を駆逐してしまうことが恐れられているんです。

そして、在来種が駆逐されてしまうと、地域の生態系が破壊されてしまう恐れが出てきます。

それでは、生態系が大きく崩れるとどうなるでしょうか?

一つは、生態系の変化により絶滅する在来種が出てくるかもしれません。

また、農業被害などに繋がった場合、我々人間の生活にまで影響が及ぶ可能性もあります。

このように、なんだかんだ外来種の極端な繁殖は、色んな意味でよろしくないってことです。(。-`ω-)

外来種の繁殖を抑えるために

ここで、少し法律的な話をします。

特定外来生物の指定

まず、オオキンケイギクは、外来生物法という法律により特定外来生物に指定されております。

特定外来生物とは、海外起源の外来種であって、日本の動植物の生態系、人の生命や身体、農林水産業へ被害を及ぼすおそれがあるものをいいます。

オオキンケイギクの他にも、身近なもので、こんなものが特定外来生物に指定されていたりします。

アライグマ

ヌートリア

ウシガエル

他にも、ブラックバス(通称名)なんかも指定されていますし、ミドリガメ(通称名)も数年のうちには指定される予定と聞き及んでいます。

特定外来生物に対する規制

さて、外来生物法では、特定外来生物の取り扱いに対して様々な制限がかけられています。

例えば…

飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止
野外へ放つ、植える、まくことが禁止(キャッチ&リリースはOK)
輸入、譲渡、販売が禁止

など。

さらに、これらに違反した場合、違反内容によっては重い罰則の対象となります。

例えば…

個人の場合、懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金

など。

要するに、(あくまでも「法的には」ですが)オオキンケイギクさん達はその取り扱いに様々な制限がかけられ、駆逐されるべき悪者となっているわけです。

駆除活動へ

さて、特定外来生物を排除していこうという情勢の中、愛知県を流れる境川の河川敷にてオオキンケイギクの駆除活動が催されたので、参加してきました。

地元の企業が主体となり、自治体の協力を得て実施している活動です。

地味な活動ではありますが、当日は、企業の従業員とその家族、地域住民、行政の職員など、合わせて300人程度の人たちが集まったと聞いています。

その対象の河川敷はこちら。

オオキンケイギクが見事に咲き誇ってますね♪( ´▽`)キレイダー

こちらの河川敷で約1時間、人海戦術で駆除活動を行いました。

根が残ると生き残ってしまい意味がないため、スコップ等を利用して頑張って根から抜き取ります。

また、外来生物法により、生きたまま個体を運搬することは原則禁止されていますので、抜き取ったものは袋に入れてしばり、生育できる環境を排除した上で市町村の焼却施設に運搬します。

そして、除去後はこんな感じに。( ゚Д゚)オオッ!

劇的ビフォーアフターで、ガッツリやっつけました。(-ω-)/

やはり皆で力を合わせると効果があがりますね。

おわりに

オオキンケイギクなんて何処にでもホイホイ生えています。

うちの近くでは、道路の路肩や中央分離帯なんかでよく見かけます。

なので、局所で単発の駆除活動をしたところで、地域全体の生態系でみると、恐らく大きな成果は得られないことでしょう。

しかし、成果は別のところにもあることを確信しました。

それは、今回の活動が外来種に対する意識啓発に繋がったというものです。

なぜなら、これまで外来生物のことを全く知らなかった私が、こんな記事を執筆しているからです。( ̄^ ̄ ;)ゞ

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参考情報

外来生物法の概要(環境省HP)

オオキンケイギクについて(愛知県HP)

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