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ふと思いついたおちゃらけを、徒然なるままに綴ってまいります。
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通学路や公園に捨てられているエロ本についての考察
父ちゃん
いきなりだけと、小学生や中学生が集まるところって、よくエロ本が捨てられてるよね?
後輩くん
いきなりですね!?
父ちゃん
うん、昔からずっと思ってたことなんだけど、アレ、何故か通学路や公園とかによく落ちているんだよね。
後輩くん
確かに、言われてみれば…
父ちゃん
これ、社会通念上、悪いことだと思う?
後輩くん
は?何の質問ですか!
…まあ、悪いことかどうかと聞かれたら、ごみのポイ捨てですんで悪いことですよ。
…まあ、悪いことかどうかと聞かれたら、ごみのポイ捨てですんで悪いことですよ。
父ちゃん
うーん、実は大人になって法律を勉強すればするほど、悪いことではない気がしてきたんだ…
後輩くん
いきなり何言ってんだこの人!?
廃棄物処理法
後輩くん
根拠とするのは廃棄物処理法ですよね。
父ちゃん
うん。正確には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律。法律、政令、規則、附則、告示、通知等を含めると、その取り決めは膨大すぎて、正直、何が何だか訳わからんくなってしまっている。
後輩くん
そうですね、改正を重ね過ぎたせいか、いつも読み解くのが難解です。
父ちゃん
ただ、不法投棄については至ってシンプル。
第16条 何人も、廃棄物をみだりに捨ててはならない。
父ちゃん
さらに、これに違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられる可能性もある、と。
後輩くん
廃棄物処理法は、環境法令の中でも最も厳しい法令と言っても過言ではないですね。
後輩くん
いやいや、やっぱり、エロ本のポイ捨ては法第16条の違反であって、直罰も設けられている悪いことじゃないですか!
父ちゃん
うーん、何かが違うんだよ。やっぱり悪いことではない気がするんだ。
後輩くん
はあ!?
廃棄物該当性
父ちゃん
まず、廃棄物の定義だよねえ。
後輩くん
法律って大概、冒頭部分に用語の定義が記載されてるもんですよね。
父ちゃん
うん、廃棄物処理法の場合は第2条。
第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
父ちゃん
簡単にいえば、廃棄物とは「要らなくなったもの」である、と。
後輩くん
至極当然の話ですよね。
父ちゃん
裏を返せば、要らなくないもの、つまり、「価値のあるもの」は廃棄物ではない。その場合、当然ながら廃棄物処理法の適用を受けない。
後輩くん
まさか、捨てられたエロ本は廃棄物ではないため不法投棄にあたらない、とでも…?捨てられている時点で要らないもの、つまりゴリゴリの廃棄物じゃないですか!
父ちゃん
いや、そんなに単純なものではないさ、エロ本というものは!
後輩くん
いやいや、エロ本になに深さをかもし出そうとしてるんですか!!
…いやまあ確かに、厳密には、廃棄物該当性の判断は5つの要素で総合的に行いますけどね。
…いやまあ確かに、厳密には、廃棄物該当性の判断は5つの要素で総合的に行いますけどね。
父ちゃん
うん、国の通知に基づき、「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意思」の5つの要素を総合的に判断するのが正確だよね。
後輩くん
まあ、今回は5要素に照らし合わせる必要もないと思いますが(ボソッ)
父ちゃん
そうだ。いい機会だし、通学路に落ちてるエロ本の廃棄物該当性を整理してみよう!
後輩くん
ええっ!?(まだ続くのこの話題!?)
通学路に落ちてるエロ本の廃棄物該当性
①物の性状
例え紙面がパリパリであったり破損していたとしても、肝心な部分が写ってさえいれば、利用用途に要求される品質を満足していると十分に言える。また、当然ながら有害物質は含まれていないため、周辺環境へ与える影響もない。
例え紙面がパリパリであったり破損していたとしても、肝心な部分が写ってさえいれば、利用用途に要求される品質を満足していると十分に言える。また、当然ながら有害物質は含まれていないため、周辺環境へ与える影響もない。
②排出の状況
ある意味計画的な排出といえる。さらに、排出時は野外に野ざらしにされるが、濡れたり汚れたりしても欲望に忠実な需要家の要求する品質的には何ら問題は生じない。
ある意味計画的な排出といえる。さらに、排出時は野外に野ざらしにされるが、濡れたり汚れたりしても欲望に忠実な需要家の要求する品質的には何ら問題は生じない。
③通常の取扱い形態
通常、中古品は古本屋等で取引される。しかし、昨今の通学路や公園の実態を鑑み、当該地においても十分な譲渡市場が形成されているものと考えられる。
通常、中古品は古本屋等で取引される。しかし、昨今の通学路や公園の実態を鑑み、当該地においても十分な譲渡市場が形成されているものと考えられる。
④取引価値の有無
通学路や公園に落ちてるエロ本は、かなりの確率で数日中に消えてなくなる。これは、小中学生らが取得したとする説が最も有効とされるが、いずれにせよ需要が存在することから、取引価値は認められる。
通学路や公園に落ちてるエロ本は、かなりの確率で数日中に消えてなくなる。これは、小中学生らが取得したとする説が最も有効とされるが、いずれにせよ需要が存在することから、取引価値は認められる。
⑤占有者の意思
ゴミ箱に捨てれば済むところをわざわざ通学路や公園に赴き、エロ本を設置する。占有者の多くは幼い頃に通学路や公園でお世話になったことからも、大人になってから自ら恩返しを試みる。この行為は、もはや投棄とは甚だ言えず、第三者への譲渡と考えた方が自然であり、占有者の意思においては廃棄物の投棄とは言えないことは明らかである。
ゴミ箱に捨てれば済むところをわざわざ通学路や公園に赴き、エロ本を設置する。占有者の多くは幼い頃に通学路や公園でお世話になったことからも、大人になってから自ら恩返しを試みる。この行為は、もはや投棄とは甚だ言えず、第三者への譲渡と考えた方が自然であり、占有者の意思においては廃棄物の投棄とは言えないことは明らかである。
父ちゃん
整理してみた。どうやら総合的に考えると廃棄物とは言えないようだ。どうだろうか。
後輩くん
いや、どうだろうかって、ツッコミどころ満載ですよっ!
父ちゃん
廃棄ではなくリユース、つまりエロ本の再使用に当たると僕は考えるのだ!
後輩くん
考えるのだ!って…いやいや、そもそもエロ本を「使用」とか言わないでください!!
父ちゃん
やっぱり、エロ本を通学路や公園にばら撒くことに正義はあったのだね。
後輩くん
まったくもう…じゃあ、その解釈が正しいかどうか、役所にきいてみたらどうですか。
父ちゃん
え?
後輩くん
ほら、一般廃棄物のことについては市町村が管轄してますんで、聞いてみてくださいよ!
父ちゃん
・・・
父ちゃん
(ダッ!)
後輩くん
あ、逃げやがった!
※本件解釈は社会通念上の常識に欠けております。というか冗談です。くれぐれも鵜呑みにしないようにお願いいたします。σ(^_^;)
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